(伝達の方法) 第十八条 法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置二書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗