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消費者契約法施行規則 第十九条 (伝達事項)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(伝達事項)

第十九条

第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。

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