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消費者契約法施行規則
平成十九年内閣府令第十七号
府省令
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(相談を行うための方法)
第一条の三
(消費者契約の条項の開示要請に係る手続)
第一条の四
(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
第一条の五
(差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)
第二条
(特定の事業者の関係者の範囲)
第三条
(事業の区分)
第四条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
第五条
(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)
第六条
(業務規程の記載事項)
第七条
(認定の申請書の記載事項)
第八条
(認定の申請書の添付書類)
第九条
(公告の方法)
第十条
(公示の方法)
第十一条
(適格消費者団体である旨の掲示等)
第十二条
(変更の届出)
第十三条
(通知及び報告の方法等)
第十四条
(消費者庁長官への報告事項)
第十五条
(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
第十六条
(差止請求に関する手続に係る行為)
第十七条
第十八条
(伝達の方法)
第十九条
(伝達事項)
第二十条
(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
第二十一条
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第二十二条
第二十三条
(財務諸表等の備置き)
第二十四条
(役職員等名簿の記載事項)
第二十五条
(経理に関する事項)
第二十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十七条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十八条
(公表する情報)
第二十九条
第三十条
(情報の提供の請求)
第三十一条
(国民生活センター等が提供する情報)
第三十二条
(書面の記載事項)
第三十三条
(訴訟手続の中止に係る通知)