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消費者契約法施行規則 第八条 (認定の申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第八条

第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。

2第十四条第二項第八号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。

3第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の登記事項証明書
  2. 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録
  3. 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
    1. 当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
    2. 当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
  4. 理事の構成が法第十三条第三項第四号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)
    1. 各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去二年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「過去の関係者」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「各理事の関係する事業者」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容
    2. 各理事の関係する事業者の間の第二条第一項各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容
    3. 各理事の関係する事業者の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が過去の関係者に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))
    4. 第十三条第三項第四号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る各理事の関係する事業者が同項第二号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類
  5. 専門委員が第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類

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