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消費者契約法施行規則 第十二条 (変更の届出)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(変更の届出)

第十二条

第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 変更した内容
  3. 変更の年月日
  4. 変更を必要とした理由

2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第十四条第二項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
  2. 第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第八条第三項に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(第八条第三項第三号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)

3第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 第十四条第二項第六号ロの書類に記載した事項
  2. 第十四条第二項第七号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの
    1. 適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、法第十三条第一項の認定、法第十七条第二項の有効期間の更新若しくは法第十九条第三項若しくは法第二十条第三項の認可を受けたとき、法第十八条の規定による届出をしたとき又は法第三十一条第五項の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)
    2. 社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数

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