(認定の申請)
第十四条
前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
- 三差止請求関係業務に関する業務計画書
- 四差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
- 五業務規程
- 六役員、職員及び専門委員に関する次に掲げる書類
- イ氏名、役職及び職業を記載した書類
- ロ住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類
- イ
- 七前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
- 八最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類
- イ特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人同法第二十七条第三号に規定する活動計算書
- ロ
- イ
- 九前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 十差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 十一その他内閣府令で定める書類