(認定の申請書の記載事項)
第七条
法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 二法第十四条第一項第二号の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)