(業務規程の記載事項)
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
- イ不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
- ロイの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
- ハ消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(第二十一条第一項第四号において「差止請求情報収集提供業務」という。)の実施の方法に関する事項
- ニ法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
- ホ適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
- ヘその他必要な事項
- イ
- 二
- 三役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
- 五法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
- 六法第三十一条第二項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
- 七その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項