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消費者契約法 第三十条 (帳簿書類の作成及び保存)
平成十二年法律第六十一号
法律
(帳簿書類の作成及び保存)
第三十条
適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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この条文を参照している条文
第51条
← 第二十九条(業務の範囲及び区分経理)
消費者契約法 目次
第三十一条(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等) →