条文くん法令検索 AIに質問する

消費者契約法 第二十九条 (業務の範囲及び区分経理)

平成十二年法律第六十一号法律
(業務の範囲及び区分経理)

第二十九条

適格消費者団体は、その行う差止請求関係業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、差止請求関係業務以外の業務を行うことができる。

2適格消費者団体は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

  1. 差止請求関係業務
  2. 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
  3. 前二号に掲げる業務以外の業務

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者契約法第二十九条(業務の範囲及び区分経理)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(財産上の利益の受領の禁止等) 消費者契約法 目次 第三十条(帳簿書類の作成及び保存) →