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消費者契約法施行規則 第十条 (公示の方法)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(公示の方法)

第十条

第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。第二十九条第一号において同じ。)、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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