(適格消費者団体である旨の掲示等)
第十一条
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。