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消費者契約法
平成十二年法律第六十一号
法律
· 条文 61 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(事業者及び消費者の努力)
第四条
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第五条
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第六条
(解釈規定)
第六条の二
(取消権を行使した消費者の返還義務)
第七条
(取消権の行使期間等)
第八条
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条の二
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の三
(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
第九条
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第十条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十一条
(他の法律の適用)
第十二条
(差止請求権)
第十二条の二
(差止請求の制限)
第十二条の三
(消費者契約の条項の開示要請)
第十二条の四
(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等)
第十二条の五
(差止請求に係る講じた措置の開示要請)
第十三条
(適格消費者団体の認定)
第十四条
(認定の申請)
第十五条
(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
第十六条
(認定の公示等)
第十七条
(認定の有効期間等)
第十八条
(変更の届出)
第十九条
(合併の届出及び認可等)
第二十条
(事業の譲渡の届出及び認可等)
第二十一条
(解散の届出等)
第二十二条
(認定の失効)
第二十三条
(差止請求権の行使等)
第二十四条
(消費者の被害に関する情報の取扱い)
第二十五条
(秘密保持義務)
第二十六条
(氏名等の明示)
第二十七条
(判決等に関する情報の提供)
第二十八条
(財産上の利益の受領の禁止等)
第二十九条
(業務の範囲及び区分経理)
第三十条
(帳簿書類の作成及び保存)
第三十一条
(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)
第三十二条
(報告及び立入検査)
第三十三条
(適合命令及び改善命令)
第三十四条
(認定の取消し等)
第三十五条
(差止請求権の承継に係る指定等)
第三十六条
(規律)
第三十七条
(官公庁等への協力依頼)
第三十八条
(内閣総理大臣への意見)
第三十九条
(判決等に関する情報の公表)
第四十条
(適格消費者団体への協力等)
第四十一条
(書面による事前の請求)
第四十二条
(訴訟の目的の価額)
第四十三条
(管轄)
第四十四条
(移送)
第四十五条
(弁論等の併合)
第四十六条
(訴訟手続の中止)
第四十七条
(間接強制の支払額の算定)
第四十八条
(適用除外)
第四十八条の二
(権限の委任)
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条