条文くん法令検索 AIに質問する

消費者契約法 第四十九条

平成十二年法律第六十一号法律

第四十九条

適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者契約法第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二(権限の委任) 消費者契約法 目次 第五十条 →