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消費者契約法 第四十八条の二 (権限の委任)
平成十二年法律第六十一号
法律
(権限の委任)
第四十八条の二
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
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