第五十条 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。2第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗