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消費者契約法 第二十五条 (秘密保持義務)

平成十二年法律第六十一号法律
(秘密保持義務)

第二十五条

適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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