(秘密保持義務) 第二十五条 適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗