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消費者契約法 第二十六条 (氏名等の明示)

平成十二年法律第六十一号法律
(氏名等の明示)

第二十六条

適格消費者団体の差止請求関係業務に従事する者は、その差止請求関係業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該適格消費者団体の名称、自己の氏名及び適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

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