第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
- 二
- 三第二十三条第四項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
- 四第二十四条の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者
- 五
- 六第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
- 七第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者
- 八
- 九第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
- 十第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者