(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項) 第二十条 法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一弁護士の資格その他の自己の有する資格二法第二十三条第四項第二号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗