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消費者契約法 第二条 (定義)

平成十二年法律第六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

4この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第四項及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

2この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、新法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4新法第八条の二の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。

(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者(次条において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、第二条の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第二項(新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

3この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項及び第八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4新法第八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。

(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項から第四項までの規定において「施行日」という。)以後にされる消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。次項及び第三項において同じ。)の申込み又はその承諾の意思表示について適用する。

2新消費者契約法第四条第三項第九号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、施行日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

3新消費者契約法第八条第三項の規定は、施行日以後に締結される消費者契約の条項について適用する。

4新消費者契約法第十二条の五の規定は、施行日以後にされる新消費者契約法第十二条第三項又は消費者契約法第十二条第四項の規定による請求について適用する。

5新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項において「旧消費者契約法」という。)第十九条第四項の申請については、なお従前の例による。

6新消費者契約法第二十条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者契約法第二十条第四項の申請については、なお従前の例による。

7新消費者契約法第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定は、第一号施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用し、第一号施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

2新法第七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。ただし、第一条の規定による改正前の消費者契約法第七条第一項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。

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