条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示法 第十一条 (適格消費者団体の差止請求権)

平成二十五年法律第七十号法律
(適格消費者団体の差止請求権)

第十一条

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示法第十一条(適格消費者団体の差止請求権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(食品の回収の届出等) 食品表示法 目次 第十二条(内閣総理大臣等に対する申出) →