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食品表示法 第二条 (定義)

平成二十五年法律第七十号法律
(定義)

第二条

この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。

2この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。

3この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 食品の製造、加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。)
  2. 前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者

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(準備行為)

内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めることができる。

2前項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準は、この法律の施行の日において第四条第一項の規定により定められたものとみなす。

(調整規定)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が食品表示法の施行の日以後である場合においては、第三十一条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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