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食品表示法 第十条の二 (食品の回収の届出等)

平成二十五年法律第七十号法律
(食品の回収の届出等)

第十条の二

食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき(同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。

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