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食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三条

令和元年政令第百二十五号政令

第三条

食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。

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