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食品表示法 第十条 (センターに対する命令)

平成二十五年法律第七十号法律
(センターに対する命令)

第十条

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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