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食品表示法 第九条 (センターによる立入検査等)

平成二十五年法律第七十号法律
(センターによる立入検査等)

第九条

農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

5第一項の規定による立入検査又は質問については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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