(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)
第三条
法第九条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
- 二立入検査又は質問を行った年月日
- 三立入検査又は質問を行った場所
- 四立入検査又は質問に係る食品の種類
- 五立入検査又は質問の結果
- 六その他参考となるべき事項
法第九条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。