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食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令 第二条 (法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

平成二十七年農林水産省令第十二号府省令
(法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

第二条

第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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「食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令第二条(法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)について教えてください」と聞く

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