(法第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第一条
食品表示法(以下「法」という。)第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
食品表示法(以下「法」という。)第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。