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食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令 第一条 (法第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

平成二十七年農林水産省令第十二号府省令
(法第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

第一条

食品表示法(以下「法」という。)第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令 目次 第二条(法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書) →