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食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令
平成二十七年農林水産省令第十二号
府省令
· 条文 4 件 ·
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食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第二条
(法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
第三条
(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)
第四条
(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)