(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)
第六条
令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 二指示等をした年月日
- 三指示等に係る食品の種類
- 四指示等の内容
- 五その他参考となるべき事項
2令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
- 二報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日
- 三報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
- 四報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
- 五その他参考となるべき事項
3令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一調査の方法及び結果
- 二
- 三その他参考となるべき事項
4令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所
- 二指示命令をした年月日
- 三指示命令に係る食品の種類
- 四指示命令の内容
- 五その他参考となるべき事項
5令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
- 二食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
- 三食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳
6令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
- 二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
- 三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
- 四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
- 五その他参考となるべき事項
7令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
- 二報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
- 三報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
- 四報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
- 五その他参考となるべき事項
8令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
- 二立入検査、質問又は収去を行った年月日
- 三立入検査、質問又は収去に係る食品の種類
- 四立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果
- 五法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日
- 六その他参考となるべき事項
9令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
- 二食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
- 三当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
- 四当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
- 五当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
- 六当該食品の回収に着手した年月日
- 七当該食品の回収の方法
- 八当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無
- 九前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨
- 十前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨
- 十一法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容
- 十二その他参考となるべき事項