(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)
第七条
令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
- 一名称
- 二保存の方法
- 三消費期限又は賞味期限
- 四添加物
- 五栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
- 六製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
- 七アレルゲン
- 八L―フェニルアラニン化合物を含む旨
- 九指定成分等含有食品に関する事項
- 十特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。)
- 十一機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。)
- 十二遺伝子組換え食品に関する事項
- 十三乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
- 十四次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
- イ食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
- ロ生かき
- イ
- 十五次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
- イ即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
- ロ無菌充塡豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充塡豆腐をいう。)
- ハ食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)
- ニ乳
- ホ乳製品
- ヘ乳又は乳製品を主要原料とする食品
- ト鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
- チ切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
- リゆでがに
- ヌ魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
- ルふぐを原材料とするふぐ加工品
- ヲ鯨肉製品
- ワ冷凍食品
- カ容器包装詰加圧加熱殺菌食品
- ヨ容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの
- タ缶詰の食品
- レ水のみを原料とする清涼飲料水
- ソ果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
- イ
- 十六放射線照射に関する事項
- 十七次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
- イシアン化合物を含有する豆類
- ロアボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご
- ハ生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳
- ニ鶏の殻付き卵
- ホ切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
- ヘふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
- ト切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
- チ冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
- イ
- 十八食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項
- 十九食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
2令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
- 一栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
- 二特定保健用食品に関する事項
- 三機能性表示食品に関する事項