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食品表示基準 第三条 (横断的義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(横断的義務表示)

第三条

食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

2前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。

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(経過措置)
附則

この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。

前条の規定にかかわらず、この府令の施行の際に加工食品の製造所又は加工所で製造過程にある加工食品の表示は、なお従前の例によることができる。

令和七年四月一日において現に販売されている機能性表示食品に係るこの府令による改正後の別表第二十七の四の項イの規定中「機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日」とあるのは、「令和七年四月一日」と読み替えるものとする。

令和十年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第十及び別表第十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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