条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示基準 第三十四条 (任意表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(任意表示)

第三十四条

食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。

2食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第三十四条(任意表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(義務表示の特例) 食品表示基準 目次 第三十五条(表示の方式等) →