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食品表示基準 第三十三条 (義務表示の特例)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(義務表示の特例)

第三十三条

前条の規定にかかわらず、不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。

  1. 内容量
  2. 栄養成分の量及び熱量
  3. 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

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