(義務表示の特例) 第三十三条 前条の規定にかかわらず、不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。一内容量二栄養成分の量及び熱量三食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗