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食品表示基準 第三十五条 (表示の方式等)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示の方式等)

第三十五条

第三十二条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

  1. 邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
  2. 容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。
  3. 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式三により表示する事項を別記様式二又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
  4. 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。
  5. 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
  6. 表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする。
  7. 表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、業務用添加物を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称と同一である場合を除く。)は、業務用添加物の送り状、納品書等又は規格書等に表示することができる。

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