(表示禁止事項)
第三十六条
食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。
- 一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
- 二第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
- 三ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
- 四その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。