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食品表示基準 第三十六条 (表示禁止事項)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示禁止事項)

第三十六条

食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。

  1. 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
  2. 第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
  3. ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
  4. その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

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