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食品表示基準 第三十七条 (義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(義務表示)

第三十七条

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。

  1. 名称
  2. 添加物である旨
  3. 保存の方法
  4. 消費期限又は賞味期限
  5. 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
  6. アレルゲン
  7. 使用の方法
  8. 食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
  9. 成分及び重量パーセント
  10. 実効の色名
  11. 十一
    L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
  12. 十二
    ビタミンAとしての重量パーセント

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