条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
食品表示基準
› 第三十八条
食品表示基準 第三十八条 (表示の方式等)
平成二十七年内閣府令第十号
府省令
(表示の方式等)
第三十八条
前条
の表示は、
第三十五条第一項
(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第三十八条(表示の方式等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第37条
第35条
← 第三十七条(義務表示)
食品表示基準 目次
第三十九条(表示禁止事項) →