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食品表示基準 第三十九条 (表示禁止事項)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示禁止事項)

第三十九条

食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。

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