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食品表示基準 第四十条 (生食用牛肉の注意喚起表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(生食用牛肉の注意喚起表示)

第四十条

食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。

  1. 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
  2. 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

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