条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示基準 第四十一条 (努力義務)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(努力義務)

第四十一条

食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。

2食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第四十一条(努力義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(生食用牛肉の注意喚起表示) 食品表示基準 目次