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食品表示基準 第四条 (個別的義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(個別的義務表示)

第四条

前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第十九の上欄に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下である一般用加工食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項の表示を省略することができる。

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この府令の施行の日から令和二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第二章及び第四章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この府令の施行前に改正前の第二条第一項第十号の規定によりされた届出は、改正後の第二条第一項第十号イの規定によりされた届出とみなす。

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