(義務表示)
第十条
食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
- 一名称
- 二保存の方法
- 三消費期限又は賞味期限
- 四原材料名
- 五添加物
- 六食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 七製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- 八アレルゲン
- 九L―フェニルアラニン化合物を含む旨
- 九の二指定成分等含有食品に関する事項
- 十乳児用規格適用食品である旨
- 十一
- 十二原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く。)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る。)
- 十三即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項
- 十三の二無菌充填豆腐に関する事項
- 十四食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
- 十五食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
- 十六乳に関する事項
- 十七乳製品に関する事項
- 十八乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
- 十九鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項
- 二十切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
- 二十一生かきに関する事項
- 二十二ゆでがにに関する事項
- 二十三魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
- 二十四ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
- 二十五鯨肉製品に関する事項
- 二十六冷凍食品に関する事項
- 二十七容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
- 二十八缶詰の食品に関する事項
- 二十九水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項
- 三十果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項
2前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。
- 一原材料名原材料に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
- 二添加物添加物に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
- 三原料原産地名原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。
- 四容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。
- 五容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料その原材料の表示を省略することができる。
4前三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。