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食品衛生法施行令 第十三条 (食品等の指定)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(食品等の指定)

第十三条

第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

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