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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第一条 (食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)

平成二十七年内閣府令第十一号府省令
(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)

第一条

食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

  1. 名称
  2. 保存の方法
  3. 消費期限又は賞味期限
  4. アレルゲン
  5. L―フェニルアラニン化合物を含む旨
  6. 指定成分等含有食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)に関する事項
  7. 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装(食品衛生法第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れられたものに限る。)をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
  8. 機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
  9. 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
    1. 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)
    2. 食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。)非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。)に限る。)
    3. 乳製品飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。)
    4. 乳又は乳製品を主要原料とする食品乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨
    5. 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。)
    6. 生かき生食用であるかないかの別
    7. ふぐを原材料とするふぐ加工品生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。)
    8. 冷凍食品飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。)を凍結させたものに限る。)及び生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。)
  10. 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
    1. ゆでがに
    2. 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの
  11. 十一
    栄養機能食品(食品表示基準第二条第一項第十一号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項
  12. 十二
    次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
    1. シアン化合物を含有する豆類アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)及び使用の方法
    2. アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限
    3. 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限、処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)
    4. 鶏の殻付き卵アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、賞味期限、使用の方法、摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)、賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)、加熱加工用である旨(生食用のものを除く。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。)
    5. 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限
    6. 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。)
    7. 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別
    8. 生かきアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別
  13. 十三
    生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳にあっては、食品表示基準別表第二十四の生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳の項の中欄に掲げる表示事項
  14. 十四
    容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
  15. 十五
    食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

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