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食品表示基準 第二条 (定義)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(定義)

第二条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 加工食品製造又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。
  2. 生鮮食品加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。
  3. 業務用加工食品加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
  4. 業務用生鮮食品生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。
  5. 業務用添加物添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
  6. 容器包装食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。
  7. 消費期限定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
  8. 賞味期限定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
  9. 特定保健用食品健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
  10. 機能性表示食品疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象として、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
    1. 別表第二十六の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる方法により当該食品の販売を開始する日の六十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては百二十日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)消費者庁長官に届け出たものであること。
    2. 当該食品に係る届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者(以下「届出者」という。)が、当該届出の日以後において、別表第二十七の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる内容を遵守しているものであること。
    3. 次に掲げる食品でないこと。
  11. 十一
    栄養機能食品食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
  12. 十二
    栄養素等表示基準値国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。
  13. 十三
    組換えDNA技術酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
  14. 十四
    対象農産物組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第十六に掲げるものをいう。
  15. 十五
    遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいう。
  16. 十六
    非遺伝子組換え農産物対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。
  17. 十七
    特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。
  18. 十八
    非特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。
  19. 十九
    分別生産流通管理遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
  20. 二十
    特定分別生産流通管理特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。

2前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

3前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等命令」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止)

次に掲げる府令及び告示は、廃止する。

  1. 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十五号)
  2. 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十六号)
  3. 容器包装の面積により表示を省略することができる食品を定める件(昭和四十五年厚生省告示第百八十号)
  4. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、加工食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)
  5. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、生鮮食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十四号)
  6. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、玄米及び精米品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)
  7. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十六号)
  8. 加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の農林水産大臣の定める基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十七号)
  9. トマト加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十二号)
  10. 乾しいたけ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十三号)
  11. 十一
    にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十四号)
  12. 十二
    ジャム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十七号)
  13. 十三
    乾めん類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十九号)
  14. 十四
    マカロニ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十三号)
  15. 十五
    パン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十四号)
  16. 十六
    凍り豆腐品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十五号)
  17. 十七
    ハム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十七号)
  18. 十八
    プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十八号)
  19. 十九
    混合プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十九号)
  20. 二十
    ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十号)
  21. 二十一
    混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十一号)
  22. 二十二
    ベーコン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十二号)
  23. 二十三
    畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十三号)
  24. 二十四
    煮干魚類及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十五号)
  25. 二十五
    魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十八号)
  26. 二十六
    削りぶし品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十九号)
  27. 二十七
    うに加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十号)
  28. 二十八
    うにあえもの品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十一号)
  29. 二十九
    乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十二号)
  30. 三十
    塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十三号)
  31. 三十一
    みそ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十四号)
  32. 三十二
    ウスターソース類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十六号)
  33. 三十三
    ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十七号)
  34. 三十四
    食酢品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十八号)
  35. 三十五
    風味調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十九号)
  36. 三十六
    めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十号)
  37. 三十七
    乾燥スープ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十一号)
  38. 三十八
    食用植物油脂品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)
  39. 三十九
    マーガリン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十五号)
  40. 四十
    調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十六号)
  41. 四十一
    チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十七号)
  42. 四十二
    チルドミートボール品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十八号)
  43. 四十三
    チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十九号)
  44. 四十四
    レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十号)
  45. 四十五
    調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十一号)
  46. 四十六
    炭酸飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十二号)
  47. 四十七
    果実飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十三号)
  48. 四十八
    豆乳類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十四号)
  49. 四十九
    農産物漬物品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千七百四十七号)
  50. 五十
    乳を原材料とする加工食品に係る表示の基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第七十一号)
  51. 五十一
    栄養機能食品の表示に関する基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第九十七号)
  52. 五十二
    うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(平成十三年農林水産省告示第五百八十九号)
  53. 五十三
    農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十四年農林水産省告示第千三百六号)
  54. 五十四
    野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(平成十四年農林水産省告示第千三百五十八号)
  55. 五十五
    栄養表示基準を定める件(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)
  56. 五十六
    しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(平成十六年農林水産省告示第千七百四号)
  57. 五十七
    しいたけ品質表示基準を定める件(平成十八年農林水産省告示第九百八号)
  58. 五十八
    即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(平成二十一年農林水産省告示第四百八十七号)
(経過措置)
附則

この府令の施行日から令和四年三月三十一日までに製造され、又は加工される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第二章及び第三章並びに附則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

玄米及び精米の表示の様式については、第一条の規定による改正後の食品表示基準別記様式四にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

(食品表示基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の日から令和四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の添加物の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準(以下この条において「新食品表示基準」という。)第三条第一項(新食品表示基準第十条第一項及び第十五条において引用する場合を含む。)、別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の日から令和七年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第十四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

令和八年八月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、この府令による改正後の第三条第二項、第二十二条第一項、別表第二十及び別表第二十七の二の項第一号の規定中天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第三条、別表第三、別表第四、別表第五、別表第十九、別表第二十、別表第二十二及び別表第二十四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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