第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一加工食品製造又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。
- 二生鮮食品加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。
- 三業務用加工食品加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
- 四業務用生鮮食品生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。
- 五業務用添加物添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
- 六容器包装食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。
- 七消費期限定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
- 八賞味期限定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
- 九特定保健用食品健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
- 十機能性表示食品疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象として、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
- イ別表第二十六の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる方法により当該食品の販売を開始する日の六十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては百二十日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)消費者庁長官に届け出たものであること。
- ロ当該食品に係る届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者(以下「届出者」という。)が、当該届出の日以後において、別表第二十七の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる内容を遵守しているものであること。
- ハ次に掲げる食品でないこと。
- イ
- 十一栄養機能食品食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
- 十二栄養素等表示基準値国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。
- 十三組換えDNA技術酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
- 十四対象農産物組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第十六に掲げるものをいう。
- 十五遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいう。
- 十六非遺伝子組換え農産物対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。
- 十七特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。
- 十八非特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。
- 十九分別生産流通管理遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
- 二十特定分別生産流通管理特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
2前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等命令」という。)において使用する用語の例による。