(食品廃棄物等の発生の抑制)
第三条
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。
- 二食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。
- 三食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこと。
- 四食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるための工夫を行うこと。
- 五未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食品を十分に入手することができない者に提供する活動のためにまだ食べることができる食品の提供に努めること。
- 六売れ残り、調理残さその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること。
- 七食品の製造又は加工を行う食品関連事業者については、次に掲げる措置の実施に努めること。
- イ賞味期限(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第八号に規定する賞味期限をいう。ロにおいて同じ。)の表示方法について、年月で表示する等の工夫を行うこと。
- ロ食品の特性に応じて、製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延長すること。
- イ
- 八食品の販売を行う食品関連事業者については、納品期限を緩和すること、発注を早期に行うことその他の取引先の食品関連事業者における食品廃棄物等の発生の抑制の円滑な実施に資する措置の実施に努めること。
- 九食品の販売を行う食品関連事業者にあっては売れ残りの、食事の提供を行う食品関連事業者にあっては食べ残しの量に関する削減目標を定める等必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること。
2食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発生原単位(付録第三の算式によって算出される値をいう。)が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努めるものとする。