(食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標)
第二条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、毎年度、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(付録第一の算式によって算出される率をいう。)が同年度における基準実施率(付録第二の算式によって算出される率をいう。)以上となるようにすることを目標とするものとする。
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、毎年度、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(付録第一の算式によって算出される率をいう。)が同年度における基準実施率(付録第二の算式によって算出される率をいう。)以上となるようにすることを目標とするものとする。